自爆営業は違法ではない?コンビニや郵便局で生まれる自腹の悲劇!

            

自爆営業」という言葉をご存知でしょうか?

これは会社が課したノルマを達成するために、
社員が自ら自社の製品を購入することをさします。

この「自爆営業」、最近ではかなりひどい実態のようです。

法的な見解と合わせて調べてみました。

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自爆営業の具体例

自爆営業 郵便局

自爆営業が頻繁に見られる有名な業界に、
郵便局があります。

 

郵便局では、年賀状かもめ~るふるさと小包便という商品などに対し、
一人ひとりにノルマが課され、そのノルマを達成できないと、
朝礼の際にみんなの前で上司に罵倒をされながら、
謝罪をするということも行われているそうです。

 

また最近では、正社員だけでなく、コンビニのアルバイトでも、
クリスマスのケーキ販売のノルマが課されて、
それを達成できないと自腹で買うという例もあるそうです。

 

正直、かなりひどい状況ですね・・・。

 

しかし、なぜこのようなことが必要になるのでしょうか?

自爆営業をしなければならない理由

先の郵便局の例で言えば、ノルマを達成することが、
昇進の為の唯一の手段となるという背景があるようです。

 

特に、郵便局の非正規雇用の労働者の6割が、
年収200万円以下であり、定期昇給や賞与もありません。

 

そこで生活水準を上げるためには、
ノルマを達成するしかないのです。

 

もちろん、ノルマを達成したからといって確実に良い評価を
もらえるわけではありませんが、評定を引き合いに出されると、
従わざるを得ないということでした。

 

そこで、年賀状の場合は都内の金券ショップなどで、
自腹購入したものを「転売」するという方法を取っている人も
いるようで、彼らの切羽詰まった事情が伺えます。

自爆営業は違法ではないのか?

自爆営業 違法

当然気になるのが、これらの行為が違法ではないのかということ。

これに関しての法的な見解は以下のとおりです。

■ノルマを課すことは合法

営業社員やそれに準ずる社員を評価する上で、
ノルマというのはひとつの重要な指標であり、
それを課すことに問題は無いそうです。

 

しかしながら、そのノルマがあまりにも現実的でなく、
過大なものである場合は違法となるケースがあるそうです。

 

また、明らかに嫌がらせ目的であるという場合も、
違法になるとのことでした。

■ノルマの未達の場合の降格等は違法の可能性が高い

ノルマを達成できなかったことで、人事上のマイナス評価をつけたり、
それによるボーナスの減額等は、企業の人事権の範囲内で、
問題は無いそうです。

 

しかしながら、「部長が課長に降格になる」というような事にまで
発展すると、その給与の減額幅次第では違法になる可能性が高いとのこと。

 

そして就業規則等に記載していない罰金等を課した場合は
完全にアウト(違法)ということでした。

確かに言われてみると、上記の見解はもっともなのですが、
もともとの立場がそれほど強くない従業員を守ってくれるような
法律では今のところ無いようです。

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そもそも、作った製品が売れないというのは完全に経営サイドや
マーケティングサイドの責任が大きいです。

 

必要とされないものを多く作れば、それが売れ残るのは当然です。

 

その失敗や責任を立場の弱い従業員に転嫁している現状は、
法的な問題がなくとも、かなりの違和感を感じてしまいます。

 

自爆営業を強いるような会社には、
売れる製品とはなにか?」ということを、
もっと真摯に追求してほしいものです。

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